保護者のみなさまへ(内容については掲載日現在の内容となりますのでご注意ください)

災害共済給付制度について

投稿日時: 2022/03/23 システム管理者

 学校の管理下で、児童・生徒の災害(負傷,疾病,障害又は死亡)が発生したときにそなえ、市町村では日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しており、医療費や見舞金などの給付を受けることができます。

1 給付が受けられる場合
    学校の管理下における、児童生徒等の負傷(骨折、打撲、やけどなど)、疾病(漆等による皮膚炎など)に対する医療費、障害又は死亡が給付の対象となります。
  「学校の管理下」とは次の場合をいいます。
   ・各教科や学校行事などの授業中
   ・部活動などの課外指導中
   ・休憩時間中
   ・正規の通学路による通学中


2 給付の種類
 (1) 医療費
    学校の管理下で発生した災害による負傷、疾病などで、医師の診察を受けた場合に、医療保険並の療養に要する費用の4割相当額が支給されます。
    初診から治ゆまでの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上(自己負担額が1,500円以上)の場合が給付の対象となります。
 (2) 障害見舞金
    学校の管理下で発生した災害による負傷、疾病などが治った後に、障害が残った場合に、障害の程度に応じて給付されます。
 (3) 死亡見舞金
    学校の管理下の事由により死亡した場合に、その状況に応じて給付されます。


3 共済掛金
  小中学校 935円(この金額は免責特約をつけた場合)で、保護者と市町村で負担します。義務教育諸学校の場合、保護者の割合は4~6割の範囲と決められています。


4 支払請求
  給付金の支払請求は、学校の設置者がセンターに対して行い、給付金はセンターから学校の設置者を経由して児童生徒等の保護者に支払われます。
  保護者は学校の設置者を経由して給付金の支払請求をすることができますので、各学校にご相談ください。
  なお、給付金支払請求の時効は給付事由が発生してから2年間となっております。


■災害共済給付制度への加入
 センターの災害共済給付は、学校・保育所の設置者が保護者等の同意を得て、センターとの間に災害共済 給付契約を結び、共済掛金(保護者と設置者が負担します)を支払うこと(災害共済給付制度への加入)によって行われます。
■災害共済給付契約の対象となる学校
 災害共済給付契約の対象となる学校種は、次のとおりです。   
   (令和元年度現在)
   義務教育諸学校   小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程
   特別支援学校(盲学校、聾学校及び養護学校をいいます。)の小学部及び中学部を含みます。
   高等学校    高等学校(全日制、定時制及び通信制)
   ※中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含みます。
   高等専門学校  
   幼稚園    特別支援学校の幼稚部を含みます。
       幼稚園型認定こども園の幼稚園部分は「幼稚園」となります。
   幼保連携型認定こども園
   高等専修学校(昼間学科、夜間等学科及び通信制学科)
   保育所等    児童福祉法第39条に規定する保育所他 
       ※国立(国立大学法人立)、公立、私立の別を問いません。
■共済掛金の額
 災害共済給付に係る共済掛金は、年額として学校種ごとに定められています。
■契約の手続き
 災害共済給付を受けるには、本センターと学校の設置者との間において災害共済給付契約を結ぶことが必要です。令和元年度から年度途中に経営を開始した保育所等が災害共済給付制度に加入できるようになりました。
■保護者の同意
 センターの災害共済給付の法令上、災害共済給付契約の締結に当たって、学校の設置者は、児童生徒等の保護者の同意を得ることと規定されています。

(解説:独立行政法人日本スポーツ振興センターHPより)