保護者のみなさまへ(内容については掲載日現在の内容となりますのでご注意ください)

公立校の就学校の変更及び区域外就学について

投稿日時: 2022/03/23 システム管理者

1 就学校の変更 
 市町村教育委員会から指定された就学校が、保護者の意向や子どもの状況等に合わない場合、保護者の申立により市町村教育委員会が相当と認める場合に限り、市町村内の他の学校に変更することができます。(学校教育法施行令第8条)市町村教育委員会にご相談ください。

 

《学校選択制を導入している場合》
《学校選択制を導入していない場合》
10月末日 学齢簿の作成
10月末日 学齢簿の作成
11月末日 就学時の健康診断
11月末日 就学時の健康診断
学校選択制により保護者の意向確認
 
1月末日 保護者に就学校指定を通知
1月末日 保護者に就学校の指定を通知
就学指定の変更
就学指定の変更
4月1日 入学
4月1日 入学
 

市町村教育委員会から指定された就学校が、保護者の意向や子どもの状況等に合致しない場合において、保護者の申立により、市町村教育委員会が相当と認めるときには、市町村内の他の学校に変更することができます。(学校教育法施行令第8条)
 また、市町村教育委員会は、就学校を指定する通知において、この保護者の申立ができる旨を示すこととなっています。(学校教育法施行規則第32条第2項)
(解説:文部科学省HPより)


 

2 区域外就学
  学校教育法施行令第9条により関係市町村教育委員会間の協議が整えば、住民登録の異なる他の市町村等の学校にも就学することができます。特別な事情等を市町村教育委員会にご相談ください。
    住居のある市町村X(A校) ⇔ 他の市町村Y(B校)
              協議(区域外就学) 


 一定の手続を経て、関係市町村教育委員会間の協議が整えば、他の市町村等の学校にも就学することができます。(学校教育法施行令第9条)
 「区域外就学」の場合には、保護者はY市町村等の教育委員会の承諾をあらかじめ得た上で、地元のX市町村等の教育委員会に届け出る必要があります。その際、Y市町村等の教育委員会は、承諾をする前に、X市町村の教育委員会と協議する必要があります。
 またこれに関連して、地方への一時的な移住や二地域に居住するといった場合にも、児童生徒等の具体的な実情に即して区域外通学制度を活用することができます。

(解説:文部科学省HPより)